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ら行 欄間
連帯保証
路地状部分
路線価

☆・欄間

天井と鴨居(かもい)との間に、格子(こうし)や透かし彫りの板などを取りつけた部分。
採光・通風などのためのもので、装飾を兼ねる。

部屋と部屋の境目に入れるものを「間越し欄間」、部屋と縁側の間に入れるものを「明り欄間」といい、
それぞれの部屋に空間的な連続性をもたせる役割もある

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☆・連帯保証
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担すること。
連帯保証も保証の一種であるから、主たる債務に附従し、主たる債務者に生じた事由は、
原則として連帯保証人に効力を生ずる。しかし半面、連帯保証には連帯債務の規定が適用され、
例えば連帯保証人に対する請求は、主たる債務者に対しても時効中断の効力を生ずる(民法458条、434条)。
また、普通の保証と違い、催告の抗弁権および検索の抗弁権はなく、債権者から請求があれば、
連帯保証人は直ちに弁済の責任を負うことになる。この点から連帯保証は、普通の保証よりも担保性が強い。
連帯保証人が弁済したときは主たる債務者に求償権を有することは、普通の保証と同じである。

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☆・路地状部分

「路地状」とは、地域により「敷地延長」または「延長敷地」と呼んでいるものと同一の内容。
道路に接している間口の幅が狭く、細長い通路状になっている部分のこと。
都市計画区域内の敷地には「4m以上の道路に2m以上接する」という接道義務があり、
路地状部分も例外ではない。
地方自治体によっては、安全条例によって、路地状部分の間口と奥行の関係を制限しているケースもある。
また、路地状部分がある敷地は不動産価格査定は評価が下がるのが一般的である。

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☆・路線価
国税庁が相続税や贈与税を課する際の基準として評定した、市街地の道路に面した土地の評価額。
1u当たりの単価で表したもの。
国土交通省が発表している公示地価の8割の水準を目安に専門家が評価して、国税庁が毎年夏ころに公表。
全国の税務署や国税庁ホームページで路線価図を閲覧できる。
全国約40万地点の標準宅地の平均路線価と、都道府県庁所在地の最高路線価は新聞で公表される。

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