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| や行 | 有効採光率 床下換気口 床面積 容積率 |
☆・有効採光率
建築基準法で居室として認められるための条件
部屋の中にどれくらい光を採り込むことができるかを示す指標。「有効採光面積÷部屋の床面積」という式で表される。
住宅の居室や診療所の病室などは7分の1以上。保育室や学校の教室などは原則として5分の1以上。
有効採光面積は、採光に必要な開口部(窓)の広さのこと。
ただし、窓があっても前面に別の建物があると光が入らないので、
一定の条件で有効面積が縮小される。
☆・床下換気口
木造住宅の布基礎で、床下に湿気がこもらないように通風をとるために設けられた換気口(孔)のこと。ネズミなど小動物などの侵入を防ぐためのスクリーン(格子など)をつけるのが一般的。住宅金融公庫の規定では、300平方センチメートル以上の大きさの床下換気口を4m以内の間隔で設けることを推奨している。また、建物のコーナー部分などは空気が澱みやすいので、まんべんなく風が通り、効果的に換気ができるように換気口を配置する。
☆・床面積
広告表示では、一戸建ては建物全体の延べ床面積、マンションは1戸の専有面積(壁心面積)を表すのが原則。
専有面積には共有部分の面積は含まれていない。
一方、税法上ではマンションの床面積の規定が違う。登録免許税などの国税は専有面積(内法面積)、
不動産取得税や固定資産税などの地方税は、
専有面積にマンション全体の共有部分の面積を専有面積割合で案分した面積を加えた面積になる。
後者を「専用面積」と呼ぶこともある。
☆・容積率
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。建築物の規模とその地域の道路等の公共施設の整備状況とのバランスを確保すること等を目的として、都市計画区域内においては、用途地域の種別および前面道路の幅員により、その最高限度が制限されている(建基法52条)。
平成4年の都計法および建基法の改正により、誘導容積制度および容積の適正配分制度が導入され、良好な市街地形成を図るうえで、公共施設の整備状況に応じて、また、メリハリのきいた容積規制により土地の有効・高度利用を図っている。