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| な行 | 2項道路 濡れ縁 布基礎 根抵当権 農業振興地域 農地法 法地 |
☆・2項道路
「建築基準法42条2項道路」
法第3章の規定が適用されるに至った際、幅員4m未満でも、1.8m以上あり建物が立ち並んでいる道路で、
特定行政庁が道路として指定したものは道路としてみなす。
道路の中心線から2m(6m区域は3m)後退したところに道路境界線があるとみなされる。
また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされる
1.道路とみなされる部分は、敷地面積に算入されない。
2.この部分に建物を突出して(軒先でも)建築してはならない。
3.建ぺい率・容積率の算入にあたっては敷地に算入することはできない。
☆・濡れ縁
建物の外部に設置した雨さらしの縁側のこと。
板と板の間に隙間をあけた(すのこ縁)・竹で作成したもの(竹縁)・建物内部より一段と低いものを(落ち縁)という。
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☆・布基礎
基礎の一種
建物の壁下などに用いられる、細長く連続した基礎のこと。
構造的には、鉄筋コンクリート造りが大部分である。
☆・根抵当権
物権の中の抵当権の一種。
抵当権は特定債権の担保として設定されるのに対して、
不特定債権の担保として設定する抵当権のこと。
根抵当権は「担保枠」の支配権である。
根抵当権は、借入可能な限度額を(極度額)として定め、この範囲内なら何度でも貸借したり、返済したりできる。
根抵当権によって担保される債権は入れかわる事ができる。
根抵当権の設定登記をすれば借り入れる毎に登記する必要がない
☆・農業振興地域
農業の振興を図ることを目的に、「農業振興地域整備法」で定められた地域。
市区町村は都道府県の認可を受けて、農用地区域やその用途区分、農業生産の基盤整備・開発
に関する事項などを含む農業振興地域整備計画を定める
農用地区域内で開発行為をする場合は都道府県知事の許可が必要。
また、原則として宅地などへの転用は認められない。
☆・農地法
農地に関する法律の総称。
耕作者の農地の取得を促進し・権利を保護し・地位の安定・農業生産力の増進を図ることを目的とする基本法。
農地を農地以外に転用する場合には、手順に従い都道府県知事の許可が必要である。
農地法第3条
農地を農地として売買、貸し借りを行う場合には、農地法第3条に基づく許可が必要
ただし、譲受人(借主)は申請地を含め40アール以上耕作している農家でなければなりません。
また、農機具等耕作に必要な機具をそろえていることが条件です。
さらに、申請地まで1時間以内で通作可能なところに居住している方である事が必要です。
農地法第4条
自分の農地を自分で宅地、店舗等の農地以外のものにする場合は、農地法第4条に基づく転用許可が必要です。
農地法第5条
他人の農地の権利を取得して(所有権移転)、または、他人の農地を借りて(賃借権の設定)、農地を農地以外のものにする場合には、農地法第5条に基づく転用許可が必要です。基本的な基準は農地法第4条の場合と同じですが、他人の農地の権利を取得して(借りて)まで農地転用の必要性があるかどうか、また、いわゆる土地ころがしを規制するような基準が追加されます。
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2・法地
法面(のりめん)ともいい、実際に宅地として使用できない斜面部分を指す。これは、自然の地形によるもののほか、傾斜地の造成に当たって、土崩れを防ぐためにつくられる場合がある。表示規約では、法地も傾斜地に含まれるとされ、一定割合以上の傾斜地を含む場合は、その面積を表示しなければならないとされる。