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さ行 債務不履行
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更地
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私道負担
収益還元法
借地権
借家権
重要事項の説明義務
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譲渡担保
白地
接道義務
セットバック
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専属専任媒介契約
専任媒介契約
底地

☆・債務不履行

債務不履行とは、債務者が、正当の理由がないのに債務の本旨に従った履行をしないことをいう(民法415条)。
債務の本旨というのは債務として予定されている本来の趣旨のことであり、また履行というのは、実現する事をいう。
債務不履行に基づき損害賠償請求権が発生するためには、その不履行が債務者に帰責事由があること、
すなわち債務者に故意又は過失があることが必要である。
債務不履行には、履行遅滞・履行不能・不完全不履行の三種類の態様がある。
@履行遅滞
  履行が可能であるにもかかわらず、履行が過ぎても履行しないことをいう。
  債務者がその責によって履行遅滞に陥ると、債権者は債務者名義を得て債務者の財産に強制執行ができる。
  また損害賠償の請求を行うこと、また一定の手続きをしたうえで契約の解除の手段をとることができる。
A履行不能
  債権の成立後に履行が不能になった事をいう。
  債務者の責により履行不能になると、債権者は損害賠償の請求と契約の解除ができる。
B不完全履行
  債務の不履行としてとにかく一応の履行はなされたが、それが債務の本旨に従ったものでない、不完全な場合をいう。
  追完の請求・遅延による損害賠償の請求ができる。
  不動産売買のおいては、不完全な履行は、売主の担保責任の問題となる。

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☆・サービスルーム

間取りの表し方に「3LDK+S」という表現がある。
この「S]がサービスルームである。納戸と同じ意味を持つ。
建築基準法では有効採光率が定められいる居室として認められない独立した部屋のことをいう。

☆・在来工法

和風住宅の伝統的な建築工法「木造軸組み工法」ともいう
柱・梁・筋交い(柱・梁の間に斜めに入れる材)など、木の「軸」を組み立てて建物を支える職人技的な工法。
柱と梁で建物を支える構造になっているため、増改築が容易で、通風に優れているが、遮音性・断熱性が低い

☆・更地

権利関係の態様からの宅地の一分類で,建物等の定着物がなく,
かつ借地権等その土地の使用収益を制約する権利が付着していないものをいう。
建物、構築物、工作物などが建っていない「まっさら」な状態の宅地のこと。
宅地の所有者が自己所有の建物を建てている場合は「建付地(たてつけち)」という。

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☆・敷金
賃貸借契約において、契約締結にあたり債務を担保するため賃貸人に交付する金銭をいう。
この他・礼金・権利金・保証金も授受されることがあり、その目的は様々である。
その授受が行われる場合には、授受の目的・契約が終了した場合の返還の要否等を契約書中
に明記しておく事が必要である。また敷金には利息を付さないのが普通である。

☆・漆喰

伝統的な和風住宅や土蔵造りなどの内外装仕上げに使う左官材料。
消石灰にのり、すさ(きざんだ麻など)を混ぜて水で練り合わせたもの。
通常は白色。漆喰に砂を混ぜて中塗り用に使うものを「砂漆喰」という。
顔料を混ぜて着色した上塗り用の「色漆喰」もあり、伝統的な色は、浅黄漆喰、ネズミ漆喰、玉子漆喰、曙色漆喰、黒漆喰など。

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☆・私道負担


私道には建築基準法上の道路である私道のほかに、通行地役権の目的になっている私道を含む。
私道について、所有権や共有持分を有していないがそれを利用するために負担金を支払うことになっている場合、
また、現在存在する負担のみならず、将来生じることになっている負担も含まれる。
宅建業法35条に規定する重要事項の説明では、宅建業者に対して、
取引の際には前もって「私道に関する負担に関する事項」を説明することが義務付けられている。
これは、私道負担のあることを知らないで取引をした購入者に対して、損害を与えないよう、
あらかじめ私道の負担の内容を説明する義務がある。

☆収益還元法

年間賃料から諸経費を差し引き年間純収益を算出、それを還元利回りで割り引いて収益価格を算出する手法であり、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現価の総和を求めるもの。純収益を還元利回りで還元して、対象不動産の価格を求める。
不動産の運用によって得られると期待される収益=賃料を基に価格を評価する方法。日本でも1991年と2002年に不動産鑑定評価基準が改正され積極的活用が明示された。年間の賃料(厳密には賃料から諸経費を控除した純収益)を還元利回りで割ることで収益価格を出す。還元利回りは、物件の種類や条件によって変わる。一般的住宅では5〜7%、事業用は8〜10%が目安。

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☆・借地権

建物の所有を目的とする賃借権及び地上権をいう。
借地権は,同じく用益権であるが,その法的性質を異にする賃借権と地上権とを借地権という名称のもとに一本化し,
さらに対抗力の付与,存続期間の延長(一時使用のものを除く)等を図った。
しかし前者には譲渡性がないが,後者にはそれがあるという根本的差異は解消されていない。
実際は,賃借権のケースが多い。
借地権は、ひとつの財産権としての評価を受け、借地契約に当たっては、その割合の権利金が授受されることがある。


☆・借家権

建物の賃借権をいう。
一時使用の場合を除いて借地借家法の適用対象となり,@対抗力の付与,A存続期間の延長等が図られた。
すなわち,建物の引渡しを受ければ第三者に対抗することができ,
借家期間を1年未満と定めた場合には,期間を定めなかったものとみなされる。
なお,建物の「一部」についても,その部分が独占的,排他的支配の可能性を有するときには,借家権が成立する。
しかし,いわゆる間借りについては,判例は独占的排他的支配がないという理由で,借家権の成立をほとんど否定している。

☆・重要事項の説明義務

宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければならない(宅建業法35条)。なお、宅地建物取引主任者は当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。

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☆・守秘義務

宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様とされている(宅建業法45条、75条の2)。宅建業者等は、宅地または建物といった依頼者の重要な財産について、相談を受けたり取引に関与したりして他人の秘密を知る機会が多いので、業務上知り得た他人の秘密を守ることを特に強く義務付けられている。「正当な理由」が認められる場合として、たとえば、裁判の際、または税務署の職員から法令に基づき証言を求められた場合等があげられる。

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☆・使用貸借

借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約をいう(民法593条以下)。借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、目的物を返還しなければならない。使用収益の対価を支払わない(無償)という点において賃貸借と異なる。使用貸借には、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法(平成4年7月31日までの契約の場合は、旧借地法、旧借家法、旧建物保護法)は適用されない。親族や雇用等特殊な人的関係のある者の間で約束されるが、そういう人的関係の崩壊したときに法的紛争を生ずることが少なくない。

☆・譲渡担保

債権保全のため、ある財産権を債権者に譲渡する形式の物的担保をいう。民法に規定はないが、取引の慣行から生まれ、判例学説によって認められた担保である。債務者乙は、債権者甲に譲渡担保に供した目的物をそのまま使用収益できるので、生産財等について多く設定されるが、不動産についても用いられ、登記原因を「譲渡担保」とすることも認められている。
債務が完済されると目的物の所有権は乙に復帰するが、弁済されないと甲はこれを第三者丙に売却し、または自己の所有とすることによって、優先弁済を受けることになる。ただし、甲は債権額を超える部分の精算をしなければならない。乙の他の債権者丁が目的物を差し押えたとき、甲は第三者異議の訴(民事執行法38条)ができる。

☆・白地

公図の上で地番が付されていない国有地のことを「白地」といい、白地の多くは道路であるが、中には土手や資材置場など、市町村が把握・管理していない国有地もある。
このような管理されていない国有地である白地は、長年月のうちに隣接する民有地に取り込まれてしまった形となり、民間建物の敷地になっている場合も少なくない。
そのため、不動産取引にあたって白地の存在が問題になる場合がある。売買の対象となる土地に白地が含まれている場合には、白地は国有地なのであるから、
売買取引の前に、市町村に対して国有地払い下げの手続を申請する必要があることに留意しなければならない。

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☆・接道義務

都市計画区域内において、建築物の敷地が建基法上の道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければならないことをいい、建築物およびその敷地の利用の便宜、避難・消防活動の確保等を図るため、道路のないところに建築物が立ち並ぶのを防止することを目的としている。なお、大規模な建築物や多量の物資の出入りを伴う建築物などについては、その用途または規模の特殊性に応じ、避難または通行の安全の目的を達成するため、地方公共団体は、条例で敷地と道路の関係について必要な制限を付加することができることとされている(建基法43条)。

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☆・セットバック

本来は、日照の確保等のため、建物の上階を下階よりも後退させて建築することであるが、一般的には建基法の制限による次のような場合をセットバックという。
(1)敷地前面道路の幅員が4m未満(いわゆる2項道路)の場合、その中心線から2m(ただし、道路の反対側ががけまたは川などの場合は道路の境界線から水平に4m)以上後退した線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部を道路部分(セットバック部分)として負担する(同法42条2項)

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☆・先行登記

不動産取引においては、所有権移転登記の申請手続きおよび目的物の引渡しという売主の債務と、売買代金の支払いという買主の債務とは同時履行の関係にあるのが原則である(民法533条)が、金融機関が買主に融資する場合は担保を確保するため売主が最終代金を受け取る前に目的物の所有権移転登記等を金融機関から求められることがあり、これを実務界では先行登記と呼んでいるなお、先行登記に伴う売主のリスクを回避するため、実務上、売主に借入金の受領権限を与える措置がとられる。

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☆・専属専任媒介契約

媒介契約の一類型で、専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約)を付した契約である。
媒介契約を締結した業者は、
(1).書面の交付義務、
(2).価額等について意見を述べる際の根拠明示義務
が課されているが、さらに専属専任媒介契約を締結した業者は、
(3).媒介契約の有効期間を3か月以内とすること、
(4).依頼者の申し出がないと期間の更新ができないこと
等のほか、
(5).1週間に1回以上業務の処理状況について報告すること、
(6).媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録すること
などが義務づけられている。
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☆・専任媒介契約

依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止するもので、媒介契約の一形式。専任媒介契約が締結されると、依頼者は他の業者への依頼が禁止されるが、宅建業者は他の業者から依頼書を横取りされることがないため、取引の相手方を積極的に見つける努力が期待でき、依頼者としても成約までの期間が短縮できるなどのメリットがある。
宅建業法では
(1).依頼者の利益が損なわれることのないよう、専任媒介契約の期間は3か月を超えることができないこと、依頼者の申し出によりこれを更新するときも更新のときから3か月を超えないこと、
(2).宅建業者は2週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を報告すること、
(3).媒介契約締結の日から7日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録すること
などを義務づけている(同法34条の2)

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☆・底地
宅地の類型の一つであって,宅地に借地権が付着している場合の当該宅地の所有権を意味する。
鑑定評価上,底地価格は借地権の付着している宅地について借地権の価格との相互関連において
賃貸人すなわち通常土地所有者に帰属する経済的利益をいう。

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