不動産についての税金


不動産(売却・購入・買換え)
不動産取得税
印紙税
登録免許税
固定資産税・都市計画税
住宅ローン控除



不動産(売却・購入・買換え)
不動産の売却・購入を考えたとき、第一に必要なものは、ご自身のライフプランに沿ったスケジュールをたてるために、まず不動産の適正な価格を評価し、売却時・購入時の税金を含め諸費用を先に把握することです。
現在所有の不動産はいくらくらいで売れるのだろう・・不安や疑問を抱く前に、まずご所有の不動産の価格査定からはじめてみませんか?
購入した場合どんな税金がかかるのか?控除の種類や税額は?いくらくらいの物件が買えるのか?あなたのご希望条件・ご要望など詳しくお伺いして、ご希望の物件をお探しいたします。また買換えをお考えの方には、売却時・購入時のタイミングなどのアドバイスをいたします。

☆ マイホームを売ったときにかかる税金は?
1. 3,000万円特別控除と買換え特例
自分が住んでいる家屋やその家屋と一緒にその敷地を特別な関係がない者に売った場合には、長期譲渡所得と短期譲渡所得のどちらに該当する場合でも、その譲渡所得から3,000万円の特別控除額がさしひかれます。
また、その家屋や敷地(一定の要件を満たす必要があります。)を譲渡し、自分が住むための家屋やその敷地を取得した場合で、居住用財産の3,000万円の特別控除の特例といわゆる居住用財産の買換えの特例のいずれにも該当する場合には、いずれか一方の特例を選択してその適用を受けることができます。

2. 軽減課税の特例
自分が住んでいる土地家屋等を売った場合で、その所有期間がその売った年の1月1日において10年を越えている場合には、税率が低くなります。
ただし、固定資産の交換の場合の課税の特例等の適用を受ける場合及びその年の前年又は前々年にこの特例を受けている場合には適用できません。

3. マイホームを売った時の特典
所有期間 税務上の特典 所得の種類
10年以下 3,000万円特別控除 長期譲渡所得又は短期譲渡所得
10年超
(選択適用)
3,000万円特別控除
軽減税率適用の長期譲渡所得
*税率は下記参照
居住期間10年以上買換え特例 長期譲渡所得
父母等から相続し居住期間30年以上
相続住宅の買換え特例
長期譲渡所得
*軽課税率 長期譲渡所得が6,000万円以下の部分 所得税
住民税
10%
 4%
長期譲渡所得が6,000万円超の部分 所得税
住民税
15%
 5%


☆ マイホームを買ったときにかかる税金は?

不動産取得税
A. 税率は?
マイホームを購入して6ヶ月ぐらい後に都道府県税事務所から納税通知書が送られてきます。
税額は土地や建物の価格(固定資産税評価額)に税率をかけた金額です。平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間、税率を4%から3%に引き下げるとともに、平成17年12月31日までに取得した土地については価格の2分の1に税率をかける、という課税標準の特例が延長されます。

B. 一定の要件に該当すると特例、軽減制度が受けられます。


印紙税
マイホームを新築したり購入したりするときに作成する請負契約書や売買契約書などには、収入印紙を貼って印紙税を納付しなければなりません。(契約金額が1,000万円を超え、かつ平成9年4月1日から平成17年3月31日までの間に作成されるものについては、カッコ内の税額です。)

契約書1通当たりの税額は以下のとおりです。

建物工事請負契約書 税額 土地建物売買契約書 税額
100万円超 200万円以下 400円 100万円超 500万円以下 2,000円
200万円超 300万円以下 1,000円 500万円超 1,000万円以下 10,000円
300万円超 500万円以下 2,000円 1,000万円超 5,000万円以下 20,000円
(15,000円)
500万円超 1,000万円以下 10,000円 5,000万円超 1億円以下 60,000円
(45,000円)
1,000万円超 5,000万円以下 20,000円
(15,000円)
1億円超 5億円以下 100,000円
(80,000円)
5,000万円超 1億円以下 60,000円
(45,000円)
売上代金に係る金銭または有価証券の受取書の税額表
受取金額
印紙税額
受取金額
印紙税額
受取金額
印紙税額
3万円未満
非課税
1,000万円以下
2,000円
2億円以下
40,000円
100万円以下
200円
2,000万円以下
4,000円
3億円以下
60,000円
200万円以下
400円
3,000万円以下
6,000円
5億円以下
100,000円
300万円以下
600円
5,000万円以下
10,000円
10億円以下
150,000円
500万円以下
1,000円
1億円以下
20,000円
10億万円超
200,000円


登録免許税
家を新築したときには保存登記が、土地や家屋を購入したり贈与を受けたときには所有権移転登記が必要です。また、住宅ローンを利用する場合には、その担保として抵当権を設定することがあり、そのためにも登記が必要です。登記をするときには登録免許税がかかります。

A. 税率は?
税率は以下のとおりです。(平成15年4月1日から平成18年3月31日までの3年間は軽減税率が適用されます。)

土地・建物の登録免許税 軽減税率
所有権の移転登記 売 買
贈 与
相 続
2.0%
2.0%
0.4%
1.0%
1.0%
0.2%
所有権の保存登記 0.4% 0.2%


固定資産税・都市計画税
固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に対して課税され、その年の4月より4回に分割して納税します。
都市計画法の規定による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地は家屋の所有者には都市計画税がかかります。税額の求め方は固定資産税と同じであり、原則として固定資産税と併せて徴収されます。

A. 税率は?
固定資産税の税率は1.4%、都市計画税の税率は0.3%です。基準年度(3年に1度評価替え)の1月1日における固定資産税評価額に税率を乗じて税率を算出します。なお、税負担水準が高い土地については、税負担調整措置が設けられています。

B. 軽減税率は?
新築住宅: 床面積120m2までの部分については、税額が3年間(耐火構造又は準耐火構造の建物で3階建て以上のものは5年間)2分の1に軽減されます。
土  地: 住宅用土地については3分の1(都市計画税は3分の2)に減額されます。 さらに小規模住宅用地の特例として、200m2以下の部分については6分の 1(都市計画税は3分の1)に減額されます。


住宅ローン控除
住宅ローンを利用してマイホームを取得したときには、一定の用件に該当すれば住宅ローン控除を受けて所得税を還付してもらえることができます。この控除を受けるためには確定申告書を提出しなければなりませんが、給与所得者は2年目からは年末調整で控除が受けられます。

A. 対象となる借入金は?
住宅取得のために、償還期間10年以上の一定の金融期間、団体からの借入金が対象であり、5,000万円(平成13年7月1日以降の入居分については3,000万円)が限度額です。

B. 対象となる住宅は?
新築住宅: (1) 床面積が50m2以上であること
(2) 合計所得金額が3,000万円以下であること
(3) 入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税特例(3,000万円特別控除、買換えの特例など)を受けていないこと
(4) 一定の親族からの取得でないこと
(5) 取得から6ヶ月以内入居し、引き続き居住していること
中古住宅: 新築住宅の(1)〜(5)の条件に加え、
(6) 建築後の年数が20年以内(耐火建築物については25年以内)であること
増改築等: 新築住宅の(1)〜(4)の条件に加え、
(5) 自己で所有し、居住の用に供している家屋についての増改築であること
(6) 増改築等の完成後6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること
(7) 工事費用の支出額が100万円を超えるものであること
(8) 自己の居住の用に供している部分の工事費用が工事総額の1/2以上であること

C. 控除額は?
・平成13年7月1日から平成15年12月末までに入居した場合
住宅借入金等年末残高5,000万円以下の部分について、
1年目から10年目まで 1%(最大控除額50万円)


不動産取得税

不動産の所得(有償、無償を問わず、増築、改築を含む)に対し当該不動産
所在の道府県において当該不動産の取得者に課税する。 

税率:取得価格の100分の4。

不動産取得税●不動産取得税

●固定資産税
固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする)に課する。
所有者とは土地又は家屋については土地登記簿若しくは土地補充課税台帳又は建物登記簿若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をいう。償却資産については償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。

税率:100分の1.4


●都市計画税
市町村は都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもののうち市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課税することができる。

制限税率:100分の0.3